(注1) 平成23年12月31日以前に行われた店頭取引の場合の課税関係は次の通りです。 イ 差金決済による差益が生じた場合
一般的には、雑所得として総合課税の対象にはなりますので、課税総所得金額に応じた税率(FXで支払う税金は 超過累進課税)で課税されます。 ~中略~ (注2) 平成24年1月1日以後に行う店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、注1の取扱となります。
辻元税理士事務所
本題に入る前にまず、ふるさと納税をするとき、確定申告が必要な場合と、そうでない場合があることを押さえておきましょう。
ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、各ふるさと納税先の自治体にふるさと納税ワンストップ特例の申請を行われた方は、原則として、所得税の確定申告は不要です(所得税の控除額も個人住民税から控除されます。)。 FXで支払う税金は
この制度はかなり浸透してきましたよね。
ワンストップ特例が使えるか、それとも確定申告が必要か、このフロー図で確認してみてください。
「確定申告」を行った場合は、まず、ふるさと納税をした翌年2~3月に行う確定申告で所得税から還付されます。
その後、税務署から市役所に連絡がいき、ふるさと納税をした翌年度分の住民税から控除されます。
(イラスト出典: さとふる )
次に、「ワンストップ特例制度」を申請した場合は所得税からの還付はなく、住民税からの控除だけになります。
(イラスト出典: さとふる )
どちらのパターンでも還付される税額は変わりません。
所得税と住民税から引いてもらえるか、住民税からだけ引いてもらえるかの違いです。
ふるさと納税をするには、ワンストップ特例制度を使う場合と確定申告をする場合の2パターンあるってことをお分かりいただきましたね。
よく「年末調整でふるさと納税が還付される」と勘違いされている方がいるのですが、 ふるさと納税は年末調整では処理できません 。
なぜなら、ふるさと納税は12月31日までできますが、年末調整は年の最後の給与(または賞与)で調整するので、間に合わないんですね。
このふるさと納税の 控除上限額は、住民税の所得割額によって決まります。
住民税というのは、税金を負担する能力のある方すべてが均等の税額を納める均等割と、その方の所得金額に応じて納める所得割とで構成されています。
住民税のうち、所得割の方が圧倒的に多くを占めていますので、住民税は所得に応じて決められています。
あなたが株取引やFXで儲けた場合、あなたの所得は増えます。不動産を売って、売却益が出た場合※も同じように所得が増えます。
所得が増えるということは、ふるさと納税の控除限度額は増えます。
ちなみに株やFXで損した場合は全く所得に影響しないので、通常通り給与の額に応じたふるさと納税をしてください。
※ マイホームを売却した時、最高3,000万円までの譲渡所得が控除できる特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)を使った場合には、ふるさと納税による寄付金控除とは併用不可となっています。
株で儲けたら、その利益の1~2%分ふるさと納税額が増やせる
例えば、あなたの給与が800万円、奥様と16歳の子供がいるとしましょう。
まずは、ふるさとチョイスなどのサイトで 限度上限額シミュレーション をしてみます。
算出された限度上限額は約14万5千円
株取引で1,000万円を儲けたので、上の表に当てはめると、給与額は「4,675,000円超8,900,000円以下」で「譲渡益1,000万円」の重なる部分に「約15万円」と記載されています。
とすると、給与の限度額14万5千円+株の譲渡益の限度額15万円で、合計29万円5千円まではふるさと納税をすれば、得になります。
もっと正確に限度額を知りたい場合は、 楽天ふるさと納税のシミュレーター で、限度額の試算ができます。このサイトは、よくできていますね。
株式売却やFXの利益を確定申告する際の注意点
本題に入る前に、基本となる株取引による所得の納税方法について復習しておきましょう。
株取引では、あらかじめ、儲けた場合の所得税をどのうように納めるかを選ぶことができます。方法は2種類。源泉徴収なしと、源泉徴収あり
取引をする証券会社で源泉徴収なし口座を選択した場合は申告分離課税、つまり、基本的に確定申告が必要になります。
源泉徴収あり口座を選択した場合は源泉分離課税となり、確定申告をする必要はありません。
サラリーマンで株の儲けが20万円以下の方
サラリーマン(年収2,195万円以下の方)で、株やFXの儲けが20万円以下であった方。
この方々は、源泉徴収なし口座を選択した場合でも、確定申告をする必要はありません(少額だから免除)が、住民税の申告はする必要があるんですね。
住民税の申告を行うということは、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用することができません。
となると、ふるさと納税のうまみを味わう(税額控除を受ける)ためには、確定申告をする必要がでてきます。
確定申告をするということは、本来しなくてよかった株やFXの儲けを申告する必要がでてくる。
株の儲けが20万円以下であった場合は、申告をする場合、申告をしない場合、どちらが得かを考える必要があります。
株やFXの儲けが20万円を超える場合には、そもそも確定申告が必要なため選択の余地はありません。
株取引で源泉徴収ありの特定口座を利用している方
先ほども申し上げましたが、株取引で源泉徴収ありの特定口座を利用している場合、利益が出た株取引ごとに税金が徴収されるため、利益がいくら出ようが、確定申告する必要はありません。
しかし、ふるさと納税は住民税の所得割で控除上限額が決まるため、確定申告をしなければ、株の儲けを所得に反映させられず、ふるさと納税の控除上限額も増えません。
株で儲けて、ふるさと納税をガンガンしたい方は、特定口座を利用していても、 必ず確定申告 をしましょう。
個人事業者の方はデメリットが
個人事業者の方の場合、株の利益を確定申告すると、 国民健康保険料が増加する可能性 があります。
個人事業主の方 は通常、国民健康保険に加入しています。国民健康保険料は所得割といって、所得に連動して決められる部分があるため、 株取引の利益を申告することで保険料が上がります 。
所得に連動して決められる部分、つまり所得割の賦課率は大体10%。つまり、株取引・FX等で100万円の利益があった場合、確定申告をすれば約10万円国民健康保険料が増えることになります。一方で、上場株式売買の場合に限ります ※ が、源泉徴収ありの特定口座を選んでいる場合、株式売買利益の約20%は利益が確定した時点で源泉徴収されますが、合計所得とはみなされず、国民健康保険料が増えることはありません。ただし、国民健康保険料には上限がありますので、一概にどちらが得か損かを言うことはできません。個人事業者の方は、株で大儲けをしてふるさと納税をガンガンするぞ~、と確定申告をしてしまうと、後から国民健康保険料に跳ね返ってくるということを覚えておいてください。
※FXや先物・オプション取引等はそもそも源泉徴収の対象ではありません。
サラリーマンのあなたは
サラリーマンのあなたは、こうした社会保険にリスクはありません 。なぜなら、サラリーマンは厚生年金保険料を支払っており、この厚生年金保険料は給与の額に応じて決められているため、確定申告をして所得がどう変わろうが、影響しないのです。
ちなみに、お医者さんが加入している医師国保なんていうのも、報酬に関係なく、扶養家族の数だけで保険料が決められていますので、こうしたリスクはありません。
FXで支払う税金は
暗号資産(仮想通貨)の法制度
「資金決済法」改正の概要
「金融商品取引法」改正の概要
「金融商品販売法」改正の概要
暗号資産(仮想通貨)に確定申告は必要?
確定申告しなかった場合はどうなる?
暗号資産(仮想通貨)に課税される税金とは?
課税される所得額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円未満 | 5% | なし |
195万円以上330万円未満 | 10% | 9万7,500円 |
330万円以上695万円未満 | 20% | 45万7,500円 |
695万円以上900万円未満 | 23% | 63万6,000円 |
900万円以上1,800万円未満 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円以上4,000万円未満 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
損益通算の禁止
損失の繰越控除の禁止
所得の計算方法
暗号資産(仮想通貨)を売却した場合
-
FXで支払う税金は
- ①:4月2日に4BTCを400万円で購入した
- ②:4月20日に0.2BTCを21万円で売却した
暗号資産(仮想通貨)で商品を購入した場合
- ①:4月2日に、4BTCを400万円で購入した
- ②:10月5日に、0.3BTCで40万3,000円分の商品を決済した
- ③:②の交換レートは1BTC=135万円
<計算式>
【商品価格】-【譲渡原価(1BTCあたりの価格×支払った数量)】=所得金額
40万3,000円-{(400万円÷4BTC)×0.3BTC}=10万3,000円
暗号資産(仮想通貨)の交換を行った場合
- ①:4月2日に、4BTCを400万円で購入した
- ②:11月2日に、40XRPを購入するため、1BTCを支払った FXで支払う税金は
- ③:②の交換レートは1XRP=3万円
<計算式>
【XRPの購入価格】-【譲渡原価(1BTCあたりの価格×支払った数量)】=所得金額
(3万円×40XRP)-{(400万円÷4BTC)×1BTC}=20万円
【2022年】海外FXの税金・確定申告に関する全知識まとめ!計算方法から節税方法まで解説
(注1) 平成23年12月31日以前に行われた店頭取引の場合の課税関係は次の通りです。
イ 差金決済による差益が生じた場合
一般的には、雑所得として総合課税の対象にはなりますので、課税総所得金額に応じた税率(超過累進課税)で課税されます。~中略~
(注2) 平成24年1月1日以後に行う店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、注1の取扱となります。
小難しく書いてあるが、ようするに「日本の金融庁の認可を受けていない海外FX業者であげた収益は累進課税を課す」ということだ。
もし海外FX業者が金融庁の認可を受ければ、国内FXと同じ申告分離課税となり、税率も一律20.315%になる。
ただしその代償として レバレッジ倍率が最大25倍まで引き下げられてしまう 。
源泉徴収がある会社のサラリーマンは”海外FXの税金分だけ”払えばOK
定職についている方の中には、会社の源泉徴収で給料分の税金をすでに収めている方も多いはずだ。
その方は海外FX分の税金だけ払えばOKだ。
“ 税金支払い後の所得”を海外FXの収益と合算 して計算すれば良い。
仮にミスして二重に払ってしまった場合でも、払いすぎた分は返してもらえるので過度に心配する必要はない。
海外FXにおける納税額の計算方法
【海外FXの納税額を算出するための手順】
※2013年より25年間に渡り、従来の納税額に追加で”復興特別所得税2.1%”を申告・納付しなければならない。復興特別所得税は「 FXで支払う税金は (課税所得額×税率-控除額)×2.1% 」で計算できる。
実際に海外FXの納税額を3つの例でシミュレーションしてみた
【例1】
〈前提条件〉
・勤め先の年収:500万円
・海外FXの年間収益:500万円
・必要経費:50万円
〈ステップ1:個人所得の算出〉
500万円(勤め先の年収)+500万円(海外FXの収益)=1,000万円(個人所得)
〈ステップ2:課税所得額の算出〉
1,000万円(個人所得)-50万円=950万円(課税所得額)
〈ステップ3:納税額の算出〉
(950万円×税率43%)-1,536,000円(控除額)+53,529円(復興特別所得税)=2,602,539円(納税額)
最終的な納税額は2,602,539円となり、自分の手元に残るのは”6,897,461円”となる。
【例2】
〈前提条件〉
・勤め先の年収(源泉徴収後):400万円
・海外FXの年間収益:200万円
・必要経費:30万円
〈ステップ1:個人所得の算出〉
400万円(勤め先の年収)+200万円(海外FXの収益)=600万円(個人所得)
〈ステップ2:課税所得額の算出〉
600万円(個人所得)-30万円(必要経費)=570万円(課税所得額)
〈ステップ3:納税額の算出〉
(570万円×税率30%)-427,500円(控除額)+26,932円(復興特別所得税)=1,309,432円(納税額)
この場合は源泉徴収で会社の給料にかかる税金は支払い済みなので、そのまま“1,309,432円”払えばOKだ。
【例3】
〈前提条件〉
・勤め先の年収:なし(無職)
・海外FXの年間収益:800万円
・必要経費:120万円
〈ステップ1:個人所得の算出〉
所得が海外FXのみなので、個人所得はそのまま800万円。
〈ステップ2:課税所得額の算出〉
800万円(個人所得)-120万円(必要経費)=680万円(課税所得額)
〈ステップ3:納税額の算出〉
(680万円×税率30%)-427,500円(控除額)+33,862円(復興特別所得税)=1,646,362円(納税額)
最終的な納税額は1,646,362円となり、自分の手元に残るのは”5,153,638円”となる。
海外FXで効果的な3つの節税方法
1.必要経費を上手に申告して課税所得額を減額する
海外FXの税金を抑える上で、1番効果的なのが必要経費の申告だ。
必要経費とは「海外FX取引をする上で”必要”なお金」のこと。
必要経費を申告して認められれば、課税所得額から必要経費額だけ減額できるので、納税額を抑えることができる。
【必要経費として認められる可能性があるモノ】
- 海外FX関連の書籍やセミナー料金
- 取引に使うPCやモニター・周辺機器
- インターネット回線
- サーバー料金(VPS等)
- FX関係の方との会食代
- 光熱費
- 家賃
ただし領収書と”海外FXをする上で必要だった”と説明できることが必要だ。
特に家賃や光熱費などの場合は、FXに使っているスペース分のみの家賃や光熱費を計算しなければならない。
もちろんFXのために一部屋まるごと契約したのであれば、全額申請できる可能性もある。
海外FXの税金を必要経費を上手く申告した場合と申告しなかった場合の例
【例1】海外FXの個人所得が400万のケース
・必要経費を申告しない場合
納税額は788,722円となる。
・必要経費100万円を申告した場合
納税額は513,052円となる。
必要経費100万円を申告しただけで”275,670円”もの節税に成功した。
【例2】海外FXの個人所得が950万円のケース
・必要経費を申告しない場合
納税額は2,602,529円となる。
・必要経費300万円を申告した場合
必要経費300万円を申告したことで“1,201,207円”もの節税に成功した。
2.総合課税の雑所得と損益通算して課税所得額を減額する
使える人は限られるが、使えたらめちゃくちゃ有効な節税方法が損益通算だ。
損益通算とは「複数の所得がある場合に、黒字の所得から赤字の所得を差し引き、課税所得額を減らす」仕組みのこと。
例えば海外FXと並行して、アフィリエイトもやっており、海外FXで300万円の黒字、アフィリエイトで200万円の赤字だったとする。
この場合、2つの損益を合算した100万円(300万円-200万円)を課税所得とすることができるわけだ。
損益通算できるのは、あくまでも海外FXと同じ”総合課税の雑所得“のみ。
【海外FXと損益通算できる総合課税の雑所得の一例】
- 複数の海外FX口座
- アフィリエイト収入
- 原稿料・講演料・印税
- ネットオークションの売上
- 年金や恩給などの公的年金
海外FXでは損失繰越(損失控除)できないので注意
大きな節税方法の1つに”損失繰越(損失控除)“がある。
損失繰越とは「前の年の損失(負けた金額)を、今年の利益から差し引いて課税所得額を減額する」手法のことだ。
【例】前年に300万円の損失、今年500万円の利益をあげた場合
しかし残念なことに、海外FXのような 総合課税の雑所得は損失繰越が認められていない 。
その年に出た利益に対して、しっかりと税金がかけられる。
一方、 国内FXでは損失繰越が可能 だ。
3年間に渡って損失を繰り越すことができる。
ただし損失繰越をするためには、損失が出た年でも確定申告をしておくことが必須。
3.不動産所得と損益通算する
【不動産所得の赤字とは】
- 家賃収入: 50万円
- 管理費・仲介手数料: FXで支払う税金は 5万円
- 修繕費: 30万円
- 減価償却費: 30万円
- その他諸経費: 5万円
海外FXでも脱税はNG。管理人はオススメしない。
海外FXでは税金の無申告で逃れられる可能性はゼロではない。
しかし管理人は 絶対的に脱税はしないほうが良い と考えている。理由は2つある。
まず海外の口座に出金したからといって、 バレない可能性は100%とは言い切れない 。
また仮に脱税がバレた場合、 とてつもなく重い罰則 が与えられる。
しかし結局のところ海外FXの税金が高くなってしまうのは、国内FXを大きく上回るハイレバレッジで稼ぎやすい代償なのだ。
国内FXと海外FXの確定申告のやり方や違い、繰越控除の基本について
確定申告 とは、前年1月1日~12月31日までの1年間の所得を計上し、経費として計上できる分を差し引いたあと所得金額を求め、源泉徴収で差し引かれる納税分と過不足を計算する作業のことを言います。確定申告の 受付期間は毎年2月16日~3月15日(土日に該当する場合は変わることもある) になり、この期間中に税務署もしくはe-Taxによる電子申告を行います。やり方がわかっている人の場合は、e-Taxのほうが、混雑も避けられるので、簡単に申告できて安心です。
受付期間よりも遅くなってしまった場合は、 「期限後申告」 の扱いになります。FXには株のような特定口座の制度がないので、原則として確定申告の手続き必要です。トレーダーが個人事業主の場合や、個人商店、自由業者などの事業所得があるケースでは、毎年確定申告をしていると思います。
FXで利益を得ているのに確定申告をしていない場合、後で発覚すると 「追微課税」 の支払いが必要になることもあるので注意が必要です。
国内FXと海外FXの課税方法の違いとは
国内FXの取引で発生した利益は、 店頭デリバティブ取引になり、申告分離課税の対象 となります。 FXで支払う税金は 店頭デリバティブ とは、金融取引所などを介さずに、金融機関との相対にて取引されるデリバティブ(金融派生商品)を指します。店頭デリバティブ取引では、先物取引やオプション取引、FXなどの損益通算を可能にします。
申告分離課税の税率は一律で20%と決められていますが、2013年1月1日~2037年12月31日までの25年間は、所得金額に対して2.1%の復興特別所得税が課されています。そのため、この期間は 一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)+住民税5%) になります。
トレードにて損失が生じた場合は、 国内FXとの損益通算ができます 。解消できなかった損失は、翌年以降の3年間は繰越控除が認められています。 損益控除 とは、その年に控除しきれなかった損失を、翌年度以降に持ち越すことのできる制度です。FXでは損失が確定した場合、翌年以降の3年間は店頭デリバティブを使って繰越控除を行うことができます。
国内FX業者は特に、確定申告を忘れないように注意しましょう。2009年1月1日より、お客様の取引損益等を記載した 「支払調書」 の税務署への提出が義務付けられました。そのため、決算の損益や手数料の金額、決済年月日などが詳細に記載されています。
つまり、 FXでどの程度の利益を出しているのかを税務署は把握している ことになります。税務署では納税者から申告された書類と支配調書を照合して誤りや漏れがないかを確認しています。ただし、未決済ポジションについては課税対象外になります。
海外FXの取引で生じた利益は、総合課税の対象になり、超過累進税率の適用になります。海外FXで得た利益は 「雑所得」 に区分されるため、給与所得や不動産所得など他の所得と合算したあとに税金を計算していきます。総合課税は、所得が増えれば増えるほど税率も上がる特徴があります。
●課税される所得 所得税率
195万円以下 5%
195万円を超え330万円以下 10%
330万円を超え695万円以下 20%
695万円を超え900万円以下 23%
900万円を超え1,800万円以下 33%
1,800万円を超え4,000万円以下 40%
4,000万円を超える 45%
ただし、 国内FX同士、海外FX同士の損益については合算ができます。 そのため複数のFX口座に分散してトレードをしたほうが、損を出してしまったときのリスクヘッジにもなります。海外FXを始める際には、いくらから税金が変わるのかをしっかりと把握しておきましょう。
FX初心者には海外FXをおすすめする理由
また、 国内FXとは違う豪華なボーナス制度がある ことも海外FXをおすすめする理由です。例えば、海外FX業者によっては、入金した金額の100%をボーナスバックとして受け取れるものもあります。
100%の入金ボーナスがどれだけお得なのかというと、100万円の入金をした場合、トレード資金として100万円が受け取れる制度になります。このボーナス分は 「利益としてカウントされない」 特徴があるので、課税対象にはなりません。ボーナスをいかに資金として運用するかが、節税対策にも繋がります。
FXで必要経費としてみなされるもの
注意しなくてはいけないのが、経費は 「自己申告」 であることです。確定申告のときに経費を計上していないと、利益のすべてが課税対象になってしまいます。FX初心者のなかには この経費の計上を忘れて確定申告をしてしまうケースも あります。経費として計上するためには、領収書やレシートなどが必要となり 7年間保管する義務 があります。経費として計上するためにもしっかりと保管しておきましょう。
確定申告の流れ
・源泉徴収書
・マイナンバー確認書類 FXで支払う税金は
・本人確認書類
・印鑑
・確定申告書(A様式もしくはB様式)
・年間の取引の損益が記載された書類
などの準備を行います。
必要書類は、国税庁のホームページの 「確定申告書作成コーナー」 より、必要事項を入力して書類を作成します。ここで作成した申告書は、そのまま税務署にて提出することもできます。申告書ができたら税務署に郵送、もしくは提出をして完了です。
FXでは 国内FXも海外FXも一定額以上の利益が出た場合は、確定申告が必要 になります。なかには忘れていてあとから税務署にて連絡があり、急いで確定申告を行うケースも少なくありません。
海外FXのボーナスは税金がかかる?確定申告のやり方や計算方法を解説
海外FXボーナス
- 海外FXのボーナスにかかる税金がわかる
- 海外FXのボーナスで利益を出したら税金を支払う必要があるのか?
- 海外FXのボーナスを含めた税金の支払い方法と税金額を解説
- 海外FXのボーナスと税金に関するQ&A
海外FXのボーナスには税金がかかるのか?
この部分の 「損益計」が課税対象 、 「クレジット」が非課税 となります。
また、ボーナスの課税・非課税関係なしに 取引履歴の「損益額=課税対象」 となりますから悩む必要はありません。
海外FXのボーナスの税金対象はどれ?
海外FXのボーナスは基本的に 出金できるものは課税対象 となります。
- XMのロイヤリティプログラム
- FBSのレベルアップボーナスと入金ボーナス
- FBSのロイヤリティプログラムの景品
海外FXはボーナスが豊富で 存在を知っていれば、非常に取引に有利なものばかりです 。気になるFX業者のボーナスを知りたいのなら、こちらの記事を参考にしてみてください。
XM(XM Trading)のロイヤリティプログラム
XMのロイヤリティプログラムの税金の取り扱い | |
ロイヤリティプログラムの取り扱い方法 | 税金の有無 |
証拠金に交換 | FXで支払う税金は非課税 |
現金に交換 | 課税対象 |
FBSのレベルアップボーナスと入金ボーナス
そのため、条件を満たさない状態なら非課税・ 条件クリアした時点で課税対象 になる点に注意しなければいけません。
FBSのロイヤリティプログラムの景品
このポイントを現金に交換した場合は当然課税対象となりますが、 景品に交換しても金額によっては課税対象となる点に注意 しなければいけません。
一時所得の税金 |
収入(景品の価格)-50万円(一次取得控除)÷2=税額 |
つまり 景品の価格が50万円以上するものならば税金が発生する場合がある わけです。
海外FXのボーナスで利益を出したら税金を支払う必要があるのか?
理由は、 確定申告の際に提出する「取引履歴」で分かってしまう のです。「そもそも、日本で認められてない海外のFX業者なのだから税金を支払う必要もないのでは?」とも考えると思います。
非常に矛盾している部分ですが、日本国内に住んでいる限りは 国内の納税ルールに従うしかありません。 何より、海外FXから収入があった場合に隠してしまうと、厳しい罰則を受けなくてはいけなくなります。
税金は「もったいない」と思わずに、 海外FXの利益の税金を考えなくいけなくなった=FXで稼げる技術が身に付いた と考えて、税金の支払いを1つの区切りとすると、モチベーションが上がると思いますよ。
海外FXのボーナスを含めた税金の基礎知識
- 海外FXの課税対象となる利益について
- 確定申告の期間と確定申告しなければいけない利益
- 支払う税金
海外FXの課税対象となる利益について
海外FXの税金は 総合課税の雑所得 に分類される税金です
海外FXの利益を税金として納めなければいけない人 | FXで支払う税金は|
所得(収入)を得ている手段 | 海外FXからの最低所得 |
給与所得がある人(サラリーマンなど) | 20万円以上 |
非給与所得者(個人での収入のみ) | 38万円以上 |
上記のように、 確定申告しなければいけない最低所得が決められている ので、この所得以下の場合は申告する必要がないわけです。
「経費」とは、パソコン購入費用やインターネット料金など、 海外FXで利益を得るために使った金額 のことを言います。
確定申告期間と確定申告しなければいけない利益
確定申告期間 | 2月16日~3月15日 |
確定申告しなければいけない利益 | 前年の1月1日~12月31日までの利益 |
また、確定申告しなくてはいけない利益で大事なことが、 海外FXの利益とは出金した金額では無く、ポジションを決済した金額 であることです。
つまり、今年は利益が十分出ると予想できるなら 来年に支払う税金を考えて、利益をのくしておく必要がある のです。
支払う税金
海外FXの税金の支払い手順
1、必要書類の準備
年間取引報告書とは FXで支払う税金は 「取引履歴」 のことを言います。
海外FX業者の口座を 円建て以外 にしている場合は、 取引履歴を元に1日ごとにその日のレートで日本円に換算しなければいけません 。
2、申告書の作成
海外FXの税金に関して申告書を作成する際の注意点が「 所得を得た業者名 」の部分です。
例えば XMでしたら「Tradexfin Limited」が正式名称 となるので、正式名称を記載する必要があるのです。
3、申告書類の提出
- e-Tax(インターネット経由で確定申告する方法)
- 郵送または持ち込み
ちなみに、 FXは「資産運用」なので副業には入りません 。公務員でもOKの稼ぎ方の1つに入ることだけは覚えておきましょう。
海外FXの税金額の算出方法
- 1、課税対象となる金額を算出
- 2、所得税・住民税で使える控除金額を算出
- 3、所得税の算出
- 4、復興特別所得税の算出
- 5、住民税の算出
- 6、支払う税金の合計を算出
1、課税対象となる金額を算出
- ①給与所得の算出
- ②海外FXの所得を算出
- ③課税対象となる所得を算出
①給与所得の算出
給与所得算出の計算式 |
「給与年収」-「給与の所得控除」= 給与所得 |
FXの税金のまめ知識 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与の所得削除 | |
給与年収 | 給与の所得削除額 |
165万5千円以下 | 55万円 |
165万円5千円超~180万円以下 | 給与×40%-10万円 |
180万円超~360万円以下 | 給与×30%+8万円 |
360万円超~660万円以下 | 給与×20%+44万円 |
660万円超~1,000万円以下 | 給与×10%+110万円 |
1,000万円超 | 195万円(最大) |
②海外FXの所得を算出
海外FXの所得の計算式 |
「海外FXの利益」-「海外FX取引でかかった経費」= 海外FXの所得 |
③課税対象となる所得を算出
課税対象となる年間所得の計算式 |
「給与所得」+「海外FXの所得」= 年間所得 |
2、所得税・住民税で使える所得控除金額を算出
所得控除の種類 |
雑損所得控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・寄付金控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・ 基礎控除 |
所得控除の注意点 |
所得控除の金額は所得税と住民税では違ってきます。 | FXで支払う税金は
そのため所得控除の詳細は、所得税は国税庁サイト:所得税から差し引かれる金額(所得控除) を参照に、 住民税については各市町村サイト で確かめる必要があります。
3、所得税の算出
所得税の算出の計算式 |
(「年間所得」-「所得控除」)×「税率」-「控除額」= 所得税 |
所得税の計算では 「所得控除」 と 「控除額」 の2つの控除がありますから、混同しないようにしてくださいね。
4、復興特別所得税の算出
復興特別所得税の計算式 |
所得税×2.1%= 復興特別所得税 |
5、住民税の算出
住民税の税率は 一律10% です。
住民税算出の計算式 |
(「年間所得」-「所得控除」)×「10%(税率)」+「均等割額」-「税額控除」= 住民税 |
住民税の計算に出てくる 「均等割額」 と 「税額控除」 は以下のようになります。
均等割額 |
住民税の課税対象となる人に一律に割り当てられる税金のことを言い、市町村で若干の差異はありますが5,000円を目安に考えます。 |
税額控除 | |||||||||||||||||||||
海外FXで利益を得た場合の税金 |
「所得税」+「復興特別所得税」+「住民税」= 海外FXで利益を得た場合の税金額 |
それでも給与年収400万円、海外FXからの利益が250万円だったとしたら 約50万円前後の納税 が発生する計算になります
海外FXの利益の考え方 |
「1年間の利益」-(「取引資金」+「税金」)=自由にできるお金 |
FXの資金管理は取引資金だけではなく 使えるお金についても資金管理が必要 と言い換えても良いかもしれませんね。
海外FXのボーナスと税金に関するQ&A
Q.国内FXの方が税金が安いと言うのは本当なのか?
海外FXと国内FXの税金の違い | ||
比較対象 | 海外FX | 国内FX |
税金区分 | 総合課税 | 申告分離課税 |
税率 | 5%~45%(累進課税) | 一律20.315% |
所得区分 | 雑所得 | 雑所得 |
損失の繰り越し | 繰越不可 | 3年まで繰越可能 |
Q.海外FXの税金はボーナスで減額できる?
理由は、FXからの利益を証明する 「取引履歴」には出金できないボーナスは関係ない からです。もちろん、出金できるボーナスは入金と同じ扱いになりますから、なおさら関係ありません。節税を考えるのなら、このような手間の係ることをしなくても様々な方法がありますよ。
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